こちらからお読み頂けます。
「個人情報保護法と医療データ特別法〜仮名加工医療データを中心に」
「脳内情報」や、「内心の状況」についてのページもあるので、ページ数を書きました。
2ページ
脳内情報(守秘のみ)
9ページ
[守秘義務に係る法令の規定例]
25ページ
(参考1)個⼈に関する情報の具体例
個⼈に関する情報の⼀部を例⽰すれば、次のとおりである。
・内⼼の状況、思想、信条、趣味
一般から提言も、送らせて頂いて良い様です。
【意見募集】「デジタル社会を駆動する『個人データ保護法制』に向けて」提言書ドラフト版に対するご意見募集を開始しました
鈴木 正朝先生のTwitter
「第6回情報法制シンポジウム」(オンライン開催)
NTTの個人データの解説に、識別できる「精神的」な要素という事が書いてあります。
セキュリティコラム「EU一般データ保護規則(GDPR)の概要(前編)」/NTTデータ先端技術
個人データの保護に対する権利という基本的人権の保護を目的とした法律(EU基本権憲章)
3. GDPRでの個人データ(Personal Data)とは?
GDPRでの個人データ(Personal Data)の定義は以下のようになっています。
「個人データとは、識別された又は識別され得る自然人(以下「データ主体」という。)に関するあらゆる情報を意味する。識別され得る自然人は、特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子のような識別子、または当該自然人に関する物理的、生理的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的もしくは社会的アイデンティティに特有な一つ、もしくは複数の要素を参照することによって、直接的にまたは間接的に、識別され得る者をいう。」(GDPR 第4条)
例えば以下のような情報が考えられますが、具体的なガイドラインは第29条作業部会(Article 29 Working Party)が作成中であり、定義の詳細や業種業態ごとの管理手法について不明点がまだ多い段階です。
[神経科学の発展のために] ヒト脳機能の非侵襲的研究」の倫理問題等に関する指針(2022版)
人間の尊厳(Habermas 2010)
「非侵襲的脳研究は人の尊厳に直結した「心」の領域をも研究対象」
国内法ではプライバシーがパーソナルデータ関連や脳情報関連の時は憲法13条の幸福追求権に含まれるプライバシーの権利
「近年の人工知能(AI)やロボットを含む自律的システム(AS, autonomous system)の進歩と神経介入技術(neurotechnology)の展開に伴い、脳科学研究における倫理的な側面についての国際的な議論が高まりつつある1,2)。基本的人権としての個人の自己同一性 (= 肉体的、精神的統合性)、行動主体性(行動を選択出来る能力)およびプライバシーを侵害する可能性について懸念が増しており、研究対象者の基本的人権を守るための手続きとしての実験参加における説明と同意の重要性が一層強調されている。」
「非侵襲的検査法は、核医学的手法を除けば、何回でも反復して検査できるという利点をもっており、健常者の脳機能の研究に広く応用されるようになってきた。ただし、このような検査法の適用に当たっては、その便利さから乱用される恐れもあり、またそれぞれ異なった倫理問題をもっている。
前章でも述べたように、脳・神経科学研究は「心」の領域をも研究対象とすることから、人を対象とする研究の倫理規範に関する知識と実践、社会に及ぼす影響についての特段の配慮が求められる。そのため、人を研究対象として実施される脳・神経科学研究においては、研究対象者やその関係者の福利に対する配慮が科学的および社会的利益よりも優先されなければならず、研究者は研究対象者やその関係者の尊厳およびその人権の保護の原則を遵守し、倫理的・法的・社会的問題に十分な配慮を行った研究計画を立案し、それに則って研究を遂行することが求められる。このような状況の中にあって、本学会としてもこの時点で特にその倫理問題に関するガイドラインを設定して、この方面の研究に関する実際的な指針を設けることが重要かつ必要となってきた。」
『人権は常に、人間の基本的利益(Nickel 1987)、人間の尊厳(Habermas 2010)、あるいは「最低限良い生活」(Fagan 2005)に求められるものへの繰り返し起こる脅威への具体的な対応として生じてきた。』
『読心術は「人間の尊厳に対する根本的な侵害」を構成するというものである(同上)。その結果、「私たちの文明のプライバシー原則が劣化して、本人の意思に反して頭の中を覗き見しようとすることが容認されるようなことがあってはならない」(同上)。』
「国内法ではプライバシーがパーソナルデータ関連や脳情報関連の時は憲法13条の幸福追求権に含まれるプライバシーの権利の、民間でのプライバシー侵害の争いは民法709条以下の不法行為(大阪大学社会技術共創研究センター)」
神経の権利を推進するコロンビア大学のプロジェクト・NeuroRights Initiative
憲法で保障する国も現れた新しい人権「神経の権利」とは一体どんな権利なのか?
神経に関わる諸権利ー侵される人権
ニューロライツ財団は、次の 4 つのレベルで活動しています。
神経科学のための国際データガバナンス
ラファエル・ユステ「手遅れになる前に行動しよう」
ELSI NOTE No.15
脳神経関連権(neurorights):近年の脳神経倫理の中心的論点を概観する
「ニューロライツ保護
ニューロライツ財団の第一の目標は、ニューロテクノロジーの潜在的な誤用または乱用からすべての人々の人権を保護することです。
私たちは、特に重要であると特定された 5 つの特定のニューロの権利 を、国際人権法、国内の法律および規制の枠組み、および倫理ガイドラインに組み込むために取り組んでいます。」