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10/21

ニューロ・セキュリティ
「制脳権」と「マインド・ウォーズ」
Neuro Security
“Brain Supremacy” and “Mind Wars”
土屋 貴裕
世界政経調査会国際情勢研究所研究員 /
慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員
Takahiro Tsuchiya
Researcher, The Institute of International Affairs /
Senior Researcher, Keio Research Institute at SFC

10/17

おはようございます。
こちらの一般社団法人住環境測定協会で電磁波の相談や測定をされているそうです。
一般社団法人住環境測定協会
https://www.homenw.net/n_mado_denjiha.html?s=09
「電磁波のご相談」
電磁波の影響は、人体に対して顕れるものとして「刺激作用」、「熱作用」、「非熱作用」が挙がられます。
強い電磁波による人体への主な影響は「刺激作用」と「熱作用」です。周波数によって違いはありますが、強い電磁波を浴びると体温が上昇します。これを「熱作用」といいます。例えば、携帯電話を長時間使用すると耳の周辺が暑くなります。電子レンジは熱作用を利用して食べ物を温めています。一方、弱い電磁波が健康への影響を引き起こす働きのことを「非熱作用」と呼んでいます。弱くても、電磁波を慢性的に被曝していると、癌や白血病などになるなどの研究結果が発表され、非熱作用への関心が高まっています。
また電磁波過敏症と呼ばれる症状で苦しんでいる方々は「ある程度の電磁波の放射を受けると体が敏感に反応する」と言れており、送電線や家電製品から放射される低周波電磁界および携帯電話や無線LAN、基地局から放射される高周波電磁波(マイクロ波)がその原因として挙げられています。大容量の高速無線通信が急速な広がりを見せている昨今では高周波電磁波による健康被害がとくに懸念されます。
電磁波過敏症の症状は人によって異なる非特定症状であるとした上で、以下のような症状が例として挙げられます。
皮膚の症状 : 発赤/ヒリヒリとした痛み/灼熱感 
神経症状など : 疲労感/集中力の低下/めまい/吐き気/動悸/消火器の障害
当協会ではこうした症状を引き起こすとされる因子の究明と測定を行って結果を報告し、その後の対応を皆様の立場に立って一緒に考えます。
€下記のご相談内容にご記入に頂きたい項目
・電磁波による影響が懸念される居住空間(個人住居、職場、公共の建築物など)に関する情報
・今回、ご相談・調査・測定を希望される理由(出来るだけ詳しく)
・その他(どんなことでも)

10/13

こんばんは。
 
先日NTTにメールさせて頂いてみた際に、こちらのお返事を頂きました。
内容を転送させて頂きます。
 
どうぞ宜しくお願い致します。
 
        
                  
 
_________________________
 
お問合せありがとうございます。
NTTデータ公式サイト問合せ受付窓口でございます。

お問い合せいただいた内容を拝見いたしました。

お問い合せの主旨としまして、
AI/テクノロジーの普及・悪用により被害を受けた等のご相談先を探されているものと理解致しました。

犯罪行為・被害に関する全般的なご相談先としましては弊社の業務範疇外でございます為、
各都道府県警察に設置のサイバー犯罪相談窓口にお問い合せいただく事が一般的ではないかと推察いたします。

警察庁 サイバー犯罪対策プロジェクト
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.html

弊社といたしましては、警察組織より技術見解等を求められた際に
企業としてできる限りの協力をする想定を致しております。

今後ともNTTデータをよろしくお願いいたします。

NTTデータ公式サイト問合せ受付窓口|株式会社NTTデータ・スマートソーシング
kohoweb2@am.nttdata.co.jp
135-6033 東京都江東区豊洲3-3-3 豊洲センタービル
www.nttdata.com/jp/ja/

9/23

こんばんは。
こちらのホームページもお送りさせて頂きたいと思いました。どうぞ宜しくお願い致します。
インターネット・オブ・ブレインの法学シンポジウムがありました。
【オンライン開催】IoB-S Open Forum「法学は月に行けるか?―Internet of BrainsのELSI課題」(2022.5.9-10開催)
こちらのシンポジウムで講演なさった弁護士の方の名前を検索してみました。
数籐雅彦
松尾剛行
大島義則
大島義則
法学セミナーという雑誌で4月から毎月、「Law of IoB――インターネット・オブ・ブレインズの法という連載があります。

9/19

Re: 増田 浩さんがあなたの「ニューロフィードバックで脳波を測定して頂いたとき、もう一つ別のニューロフィードバックのデバイスで脳波に電波を送信してもらうと、 送信された電波と脳波の2種類が検出されるのですか?」へのリクエストに回答しました。

https://jp.quora.com/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A7%E8%84%B3%E6%B3%A2%E3%82%92%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E9%A0%82%E3%81%84%E3%81%9F%E3%81%A8/answers/385540079?__nsrc__=4&__snid3__=42353940483

9/18
こんばんは。
テクノロジー被害にあっていて、いろいろ情報を収集している者なのですが、先日、
骨董通り法律相談所のホームページにサイバネティックスアバターやムーンショットなどについての記事を書かれていらっしゃる出井甫さんにメールをお送りさせて頂いて、電磁波やテクノロジーの被害についてお伝えさせて頂いてみた所、必要な場合には連絡させて頂けば相談聞いて下さるとのことでした
NPOなどの団体の方の相談させて頂いて良いそうなので、もしもどなたか必要な方がいらっしゃる場合は出井甫さんにご連絡されて見られて下さい。
また、他にもどなたかAI技術とムーンショットについて相談させて頂けそうな方がいらっしゃったらお知らせ致します。
              
井手さんが、もしかしたら脳波研究している方に脳波を測定して頂くと脳に送られた電磁波が測定できるかもしれないと言れていらっしゃいました。
井手さんはお仕事お願いさせて頂くと決まるまでは、いろいろ質問させて頂いたり被害についてお送りさせて頂いても無料でお話し聞いて下さる方でした。
少しメールで質問させて頂いて、アドバイス頂いても大丈夫みたいです。
脳波などの技術にも詳しい方らしいので、被害内容についてお話しだけでもされてみられては如何でしょうか
              
こちらから、メールお送りさせて頂いけます。
骨董通り法律事務所の出井 甫弁
井手さんの科書かれたサイバネティックスアバターについて記事です。
2022年2月28日 出井甫のコラムを公開しました。「『ムーンショット目標1』達成の鍵を握る、サイバネティック・アバターの魅力と課題~前編:CAについて & 身体・脳の制約から解放された場合~」https://www.kottolaw.com/column/220228-1.html
2022年2月28日 出井甫のコラムを公開しました。「『ムーンショット目標1』達成の鍵を握る、サイバネティック・アバターの魅力と課題~ ~後編:空間・時間の制約から解放された場合 & サイボーグ技術~」https://www.kottolaw.com/column/220228-2.html
8/15
「新個人情報保護法と医療データ特別法」についての文章を、情報法政研究所の鈴木 正朝先生という方が書かれていらっしゃいました。
もしも、NPOの方で脳情報を利用した被害を受けられてる方がいらっしゃる時は、お読みになられてみて下さい。
こちらからお読み頂けます。
「個人情報保護法と医療データ特別法〜仮名加工医療データを中心に」
「脳内情報」や、「内心の状況」についてのページもあるので、ページ数を書きました。
2ページ 
脳内情報(守秘のみ)
9ページ
[守秘義務に係る法令の規定例]
25ページ 
(参考1)個⼈に関する情報の具体例
個⼈に関する情報の⼀部を例⽰すれば、次のとおりである。
・内⼼の状況、思想、信条、趣味
一般から提言も、送らせて頂いて良い様です。
【意見募集】「デジタル社会を駆動する『個人データ保護法制』に向けて」提言書ドラフト版に対するご意見募集を開始しました
鈴木 正朝先生のTwitter
「第6回情報法制シンポジウム」(オンライン開催)
NTTの個人データの解説に、識別できる「精神的」な要素という事が書いてあります。
セキュリティコラム「EU一般データ保護規則(GDPR)の概要(前編)」/NTTデータ先端技術
個人データの保護に対する権利という基本的人権の保護を目的とした法律(EU基本権憲章) 
3. GDPRでの個人データ(Personal Data)とは?
GDPRでの個人データ(Personal Data)の定義は以下のようになっています。
「個人データとは、識別された又は識別され得る自然人(以下「データ主体」という。)に関するあらゆる情報を意味する。識別され得る自然人は、特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子のような識別子、または当該自然人に関する物理的、生理的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的もしくは社会的アイデンティティに特有な一つ、もしくは複数の要素を参照することによって、直接的にまたは間接的に、識別され得る者をいう。」(GDPR 第4条)
例えば以下のような情報が考えられますが、具体的なガイドラインは第29条作業部会(Article 29 Working Party)が作成中であり、定義の詳細や業種業態ごとの管理手法について不明点がまだ多い段階です。
[神経科学の発展のために] ヒト脳機能の非侵襲的研究」の倫理問題等に関する指針(2022版)
人間の尊厳(Habermas 2010)
「非侵襲的脳研究は人の尊厳に直結した「心」の領域をも研究対象」
国内法ではプライバシーがパーソナルデータ関連や脳情報関連の時は憲法13条の幸福追求権に含まれるプライバシーの権利
「近年の人工知能(AI)やロボットを含む自律的システム(AS, autonomous system)の進歩と神経介入技術(neurotechnology)の展開に伴い、脳科学研究における倫理的な側面についての国際的な議論が高まりつつある1,2)。基本的人権としての個人の自己同一性 (= 肉体的、精神的統合性)、行動主体性(行動を選択出来る能力)およびプライバシーを侵害する可能性について懸念が増しており、研究対象者の基本的人権を守るための手続きとしての実験参加における説明と同意の重要性が一層強調されている。」
「非侵襲的検査法は、核医学的手法を除けば、何回でも反復して検査できるという利点をもっており、健常者の脳機能の研究に広く応用されるようになってきた。ただし、このような検査法の適用に当たっては、その便利さから乱用される恐れもあり、またそれぞれ異なった倫理問題をもっている。
 前章でも述べたように、脳・神経科学研究は「心」の領域をも研究対象とすることから、人を対象とする研究の倫理規範に関する知識と実践、社会に及ぼす影響についての特段の配慮が求められる。そのため、人を研究対象として実施される脳・神経科学研究においては、研究対象者やその関係者の福利に対する配慮が科学的および社会的利益よりも優先されなければならず、研究者は研究対象者やその関係者の尊厳およびその人権の保護の原則を遵守し、倫理的・法的・社会的問題に十分な配慮を行った研究計画を立案し、それに則って研究を遂行することが求められる。このような状況の中にあって、本学会としてもこの時点で特にその倫理問題に関するガイドラインを設定して、この方面の研究に関する実際的な指針を設けることが重要かつ必要となってきた。」
『人権は常に、人間の基本的利益(Nickel 1987)、人間の尊厳(Habermas 2010)、あるいは「最低限良い生活」(Fagan 2005)に求められるものへの繰り返し起こる脅威への具体的な対応として生じてきた。』
『読心術は「人間の尊厳に対する根本的な侵害」を構成するというものである(同上)。その結果、「私たちの文明のプライバシー原則が劣化して、本人の意思に反して頭の中を覗き見しようとすることが容認されるようなことがあってはならない」(同上)。』
国内法ではプライバシーがパーソナルデータ関連や脳情報関連の時は憲法13条の幸福追求権に含まれるプライバシーの権利の、民間でのプライバシー侵害の争いは民法709条以下の不法行為(大阪大学社会技術共創研究センター)」
神経の権利を推進するコロンビア大学のプロジェクト・NeuroRights Initiative
憲法で保障する国も現れた新しい人権「神経の権利」とは一体どんな権利なのか?
神経に関る諸権利ー侵される人権
ニューロライツ財団は、次の 4 つのレベルで活動しています。
神経科学のための国際データガバナンス
ラファエル・ユステ「手遅れになる前に行動しよう」
ELSI NOTE No.15
脳神経関連権(neurorights):近年の脳神経倫理の中心的論点を概観する
「ニューロライツ保護
ニューロライツ財団の第一の目標は、ニューロテクノロジーの潜在的な誤用または乱用からすべての人々の人権を保護することです。
私たちは、特に重要であると特定された 5 つの特定のニューロの権利 を、国際人権法、国内の法律および規制の枠組み、および倫理ガイドラインに組み込むために取り組んでいます。」